金額

診療報酬と調剤報酬

診療報酬と調剤報酬は、医療行為や医薬品・医療材料ごとに決められた点数の合計を、1点=10円で換算した金額、と決められている。病院などの医療機関や調剤薬局が、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険の保険者に請求する薬剤費の金額も、薬ごとに決められた薬価点数を合計し、それを1点=10円で換算したものとなる。 ただし実際に薬剤料として請求される点数の計算はやや複雑である。例えば、薬価1錠52.1円の薬と1錠19.6円の薬をそれぞれ1日3回毎食後1錠ずつ14日分が処方された場合(どちらの薬も合計42錠である)に薬価の単純な合計は3011.4円となるが、実際には内服薬1剤(1種類という意味ではない)1日分の215.1円を五捨五超入(四捨五入では無い)して求まる22点に14日をかけて308点となる。これを金額に換算すると3080円である。一般に、薬価の単純な合計と、請求される薬剤料の点数が一致しないのは、このように一定の単位ごとに五捨五超入により算出した点数に日数や回数を掛け算して合計しているためである。

改定の手続

診療報酬改定の手続は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえて、国の予算案を作成する際に診療報酬全体の平均改定率が決められる。その後、個々の診療報酬の点数について、中医協の答申を受けて、厚生労働大臣が決める。診療報酬は(薬価等の改定と併せて)ほぼ隔年で改定されている。

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